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しろまるひめのデザイン使用について

「しろまるひめ」のデザイン使用については、姫路市の行政機関や学校が使用する場合、及び、新聞、テレビ等の報道関係機関が報道目的に使用する場合を除き、使用承認申請が必要です。
「しろまるひめ」のデザインに関する著作権、使用権は、社団法人姫路観光コンベンションビューローに帰属します。そのため、「しろまるひめのデザインを使用する場合は、必ず事前に申請を行い、姫路観光コンベンションビューローの許可を受けてください。

しろまるひめ

ご利用いただける、しろまるひめのデザイン

  • しろまるひめNo.1 No.1
  • しろまるひめNo.2 No.2
  • しろまるひめNo.3 No.3
  • しろまるひめNo.4 No.4
  • しろまるひめNo.5 No.5
  • しろまるひめNo.6 No.6
  • しろまるひめNo.7 No.7
  • しろまるひめNo.8 No.8
  • しろまるひめNo.9 No.9
  • しろまるひめNo.10 No.10
  • しろまるひめNo.11 No.11
  • しろまるひめNo.12 No.12
  • しろまるひめNo.13 No.13

デザインについて

  1. 1)表示色は、原則、表示色、または単色とします。
  2. 2)使用する物件の完成見本を、申請時に合わせて提出してください。但し、現物での提出が困難なものについては、写真や図等確認できるものを提出してください。
  3. 3)しろまるひめのデザインを商品、商業広告等に使用する場合、使用料はいただきませんが、使用許可にあたっては、使用目的・方法を考慮し、決定いたします。また、次のような場合、使用することができません。
  • ・姫路市の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるとき
  • ・キャラクターを正しい使用方法に従って使用しないとき
  • ・法令または公序良俗に反し、または反する恐れのあるとき
  • ・特定の個人、政党または宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与える恐れのあるとき
  • ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行うものが使用するとき
  • ・デザイン等の著しい変形(形、色など)その他使用が適当でないと認められるとき
  • ・その他理事長が使用について不適当と認めるとき

使用上の詳しい条件等につきましては、下記の「使用取扱規定」及び「使用の手引き」をご覧ください
しろまるひめ使用取扱規定 (PDF 77KB)
しろまるひめ使用の手引き (PDF 1.3MB)

申請から使用までの流れ

使用承認申請書提出
 
姫路観光コンベンションビューロー受付・審査
一週間程度
使用許可書 送付
 
「しろまるひめ」の使用開始
内容を変更する場合
使用内容変更申請書提出以下、使用申請書と同じ流れ
しろまるひめ

申請書の提出先・お問い合わせ先

社団法人姫路観光コンベンションビューロー 総務管理部
〒670-0012 兵庫県姫路市本町68番地
TEL:079-222-2285 / FAX:079-222-2410
Mail: shiromaruhime@himeji-kanko.jp

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